北海道札幌市 多屋公認会計士・税理士事務所
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学校法人会計 期末留意点
2011/02/23
①リース取引通知、ソフトウエア通知関係
平成21年度よりそれぞれ適用されていますが、平成22年度になって新たにリース取引を開始した場合や、ソフトウエアを購入した場合には各実務指針、通知に従い会計処理を行う必要があります。
(リース通知、実務指針の要点)
ⅰ、リース取引のうち、ファイナンス・リース取引については、重要性のないもの を除き、売買として会計処理する。
ⅱ、売買処理をする場合の取得価額は、固定資産として計上されるものについては利子抜き法を原則とするが、リース対象資産の総額に重要性のない場合には利子込み法を採用できる。また、費用処理されるものは、利子込み法を原則とする。
ⅲ、減価償却については、所有権移転リースによるものは通常の固定資産として行い、所有権移転外リース取引によるものはリース期間で償却する。
ⅳ、所有権移転外リースで、300万円基準により賃貸借処理されるものについては、リース物件の種類、リース料総額、未経過リース料を注記する。
(ソフトウエア通知、実務指針の要点)
ⅰ、ソフトウエアのうち、その使用により将来の収入獲得または支出削減が確実な場合、固定資産計上基準以上のものについては資産として計上する。
ⅱ、機器備品等に組み込まれているソフトウエアは、原則として機器備品等に含めて処理する。
ⅲ、ソフトウエアの耐用年数は、学校法人が利用実態等を勘案して自主的に決定する。
ⅳ、ソフトウエアをファイナンス・リースにより取得した場合は、まずリース取引通知を適用し、その結果売買処理を行うこととなるものについて、当通知に従い資産計上または一括経費処理する。
ⅴ、資産計上の場合に計算書類上の表示は、資金収支計算書上は設備関係支出、貸借対照表上はその他の固定資産に中に各々、小科目を設けて表示する。
②リース取引、ソフトウエアにかかる基本金当
基本金については、リース資産およびソフトウエアで資産計上されたものは、継続的に保持する計画であるものであれば基本金の対象となる。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
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